しょうがい学生に対する支援は、学内の関係者・関連部局が相互に協力して行う体制が整っています。
立教大学身体しょうがいしゃ(学生・教職員)支援ネットワーク規程
施行 2009年4月1日
改正 2011年4月1日
(ネットワークの設置)
第1条 立教大学(以下「本学」という。)に,「身体しょうがいしゃ(学生・教職員)支援ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を置く。
(目的)
第2条 ネットワークは,身体にしょうがいのある本学の学生・教職員の学生生活上又は職務上の不便を軽減するため,関連する大学内の各組織間の連絡及び調整を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 ネットワークは,次に掲げる本学専任勤務員をもって構成する。
(1) 学院本部人事部 1名
(2) 学院本部総務部 1名
(3) チャプレン室事務課 1名
(4) 診療所又は大学保健室 1名
(5) 総長室 1名
(6) 教務部 1名
(7) 図書館 1名
(8) 学生部 1名
(9) キャリアセンター 1名
(10) 新座キャンパス事務部教務課 1名
(11) メディアセンター 1名
(12) ボランティアセンター 1名
(13) 各学部で定めた教員 1名
(14) 独立研究科で定めた教員 1名
(15) 法務研究科で定めた教員 1名
(16) 全学共通カリキュラム運営センターで定めた教員 1名
(17) 総長指名の本学専任勤務員 若干名
(18) 教務部長
(19) 新座キャンパス事務部長
(20) 新座キャンパス事務部学生課長
(任期)
第4条 前条第1号から16号までのネットワーク構成員の任期は,2年間とする。
2 構成員は,再任されることができる。
(座長)
第5条 ネットワークに,座長を置く。
2 座長は,総長が指名する。
3 座長は,ネットワーク会議を招集し,その議長となる。
4 座長の任期は,単年度とする。
(会議)
第6条 ネットワークに,ネットワーク会議を置く。
(任務・役割)
第7条 ネットワークの任務及び役割は,次のとおりとする。
(1) 身体しょうがいしゃ(学生・教職員)支援にかかわる基本方針の策定
(2) 身体しょうがいしゃ(学生・教職員)に対する学生生活上又は職務上必要な支援
(3) 身体しょうがい学生の修学及び学生生活上の支援にかかわる実施計画の策定
(4) 身体しょうがい学生の修学及び学生生活にかかわる指導助言
(5) 身体しょうがいしゃ支援にかかわる環境(施設,設備及び備品)の維持,点検及び整備並びにその提案
(6) 身体しょうがい理解を広めるための資料収集と学内の関係部署の連絡及び調整
(事務局)
第8条 ネットワークに関する事務局は,しょうがい学生支援室が行う。
(規程の改正)
第10条 この規程の改正は,ネットワーク会議の議を経て総長が行う。
附 則
この規程は,2009年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,2011年4月1日から施行する。
追62(0912)