2016/11/01 (TUE)

被災地の入学者に対する経済支援制度を更新しました

このたび、災害に遭われたみなさまには心よりお見舞い申し上げます。
立教大学では 被災地(害救助法適用域) に係る入学者を対象とした入学金返還及び学費減免制度を設けております。
該当する方は申請手続を行ってください。
申請資格 2017年4月又は2017年9月に、学部、又は大学院の正規課程に入学する方(編入学及び再入学を含む)で、次の①②の何れかに該当する方。

①入学者の父母(父子又は母子家庭の場合は生計を一にする父又は母)又はそれに代わる保証人が、入学日前日から遡って1年以内に発生した自然災害に係る災害救助法適用地域において被災し、その主たる居住する住居(借家を含む)が全壊(焼)、大規模半壊、又は半壊(焼)した方で、経済援助を必要とされている方

②入学者本人が独立生計を営む方であり、入学日前日から遡って1年以内に発生した自然災害に係る災害救助法適用地域において被災し、主たる居住する住居(借家を含む)が全壊(焼)、大規模半壊、又は半壊(焼)した方で、経済援助を必要とされている方

※この制度の対象となる災害救助法適用地域は申請手続案内の11を参照してください。
※全壊(焼)、大規模半壊、又は半壊(焼)等の損壊状況は罹災証明書によって認定します。
支援内容 「入学金相当額の返還」及び「入学年次の学費減免(入学金を除く年間学費の2分の1の金額)」
支援期間 入学年次の1年間
 

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