「こども性暴力防止法」施行に係る留意事項
「こども性暴力防止法(児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が、2026年12月25日に施行されます。
これに伴い、対象事業者を活動先とする実習(授業、インターンシップ、ボランティア、クラブ・サークル活動等)に参加する学生についても、犯罪事実確認が求められる場合があります。
これに伴い、対象事業者を活動先とする実習(授業、インターンシップ、ボランティア、クラブ・サークル活動等)に参加する学生についても、犯罪事実確認が求められる場合があります。
対象事業者に求められる取組
- 日頃から、児童等を性暴力から守る環境づくりを進めること。
- 児童等と接する業務に就く人に、特定性犯罪前科の有無を確認(以下、「犯罪事実確認」という。)すること。
- 性暴力のおそれがある場合は、児童等と接する業務に就かせないようにすること。
留意事項
- 入学後に参加する実習等が、児童等と一対一になることが予定されている、実習等の期間が相当長期にわたるなど、実習生が児童等に対して支配性、継続性及び閉鎖性を有するものである場合、対象事業者が実習等の参加者の犯罪事実確認を行う可能性があります。
- 対象事業者が、実習等の前に、特定性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求める可能性があります。なお、犯罪事実確認の申請は対象事業者がこども家庭庁に行いますが、申請に際しては、本人が戸籍情報を同庁に提出する必要があります。
- 特定性犯罪前科があることが確認された場合、児童等と接する実習等に参加できないことになり、その結果、資格の取得ができなくなる可能性があります。また、実習等が必修科目になっている学部・研究科においては、卒業・修了ができなくなる可能性があります。