公認団体になるためには!

下記をよく読み、池袋キャンパス学生部学生生活課に登録申請をしてください。
申請は随時受け付けます。なお、所定の申請書は学生生活課窓口にてお渡しします。

2000年6月28日
部長会承認

池袋キャンパス登録団体取扱内規

【目的】

第1条
本規程は、池袋キャンパスを本拠地とする池袋キャンパス登録団体(以下 登録団体)の取り扱いについて定める。

【申請資格】

第2条
登録申請を行おうとする学生団体は次の要件を満たす必要がある。
 ① 活動の趣旨が明確で、課外活動の意義にそっていること。
 ② 活動が本学学生の自主的・主体的な運営によって行われていること。
 ③ 団体の規約が明文化され、整備されていること。
 ④ 本学の専任教員(教授、助教授、講師)が部長として指導にあたっていること。
 ⑤ 団体は本学学生によって構成され、10名以上の部員がいること。また団体の継続性という観点から部員が各学年にいることが望ましい。

【申請】

第3条
登録申請を行おうとする学生団体は、所定の申請書、団体の規約、部員名簿、役員名簿を学生生活課に提出しなければならない。

【活動報告】

第4条
前条の諸届を提出した学生団体は以下の活動報告を行う。
2 活動報告は、所定の活動報告書を提出の上、学生生活課員との面談形式で行うものとする。活動報告書には、活動内容およびその評価点・反省点を記入する。
3 活動報告の時期は、原則として、登録団体継続確認時、夏季休業後および3月初めの年3回とする。また、合宿・シーズン前後、執行部の交代時など、必要であれば、これに加え随時行い、執行部交代時の報告の際には新役員の名簿を提出する。
4 登録団体継続確認時の報告には、新年度部員名簿を提出する。

【登録】

第5条
学生生活課は、活動報告・面談を通し、申請団体が登録団体として相応しい組織性・継続性を備えていると判断した場合は、学生部長に報告・了承の上、登録を許可する。
2 活動報告期間は、原則として申請後2年以上とする。
3 登録団体への申請手続終了後、活動報告が1年以上行われない場合は、申請を取り消す。

【再登録】

第6条
過去に登録経験がある団体が再登録を申請する場合、申請資格を満たした状態で申請手続をし、活動報告をする。活動報告期間は、原則として1年以上とする。

【登録団体の権利】

第7条
登録団体は、大学から別表に定める便宜供与を受ける。

【登録団体の義務】

第8条
登録団体は、次の義務を果たさなければならない。
 ① 役員届の提出
 ② 合宿届の提出
 ③ 事件・事故等の報告
 ④ 登録継続手続の遂行
 ⑤ 第2条に掲げる要件の充足

【継続手続】

第9条
登録団体は、大学が定める期間内に継続手続をしなければならない。
2 継続手続は、学生生活課員との面談を主とし、その際、次の書類を提出する。
 ① 継続届
 ② 部員名簿
 ③ 規約
3 継続手続は、学生部長の承認を以て終了とする。

【登録の取り消し】

第10条
登録の取り消しは、次の場合に行われる。
 ① 継続手続が大学の定める期間内に行われない場合
 ② 継続手続が不承認となった場合
 ③ 重大な不祥事を発生させた場合
 ④ 当該団体からその旨の届出があった場合
2 登録の取り消しは、1年の範囲内において猶予されることがある。猶予する期間は、学生生活課が決定する。猶予期間中は、登録団体と同様の扱いとする。なお、猶予期間内に継続手続が承認された場合には、登録の取り消しは執行されない。

【罰則】

第11条
登録団体が必要な手続きを怠った場合、もしくは処分に該当する不正行為があった場合は、その程度によって次の処分を受ける。
 ① 権利の一部停止
 ② 活動の停止
 ③ 解散の勧告
2 処分およびその期間については、学生生活課で審議を経た上、学生部長の了承を以て決定する。

別表 登録団体への便宜供与(第7条関係)

① ウィリアムズホール共用施設使用の優先受付
② ウィリアムズホールキャビネット、メールボックス使用
③ 池袋キャンパスおよび新座キャンパス体育施設使用の一部優先受付
④ タッカーホール、9号館大教室、8号館(8101教室、8201教室、8202教室、8303教室、8304教室)、11号館(AB01教室)、14号館(DB01教室、DB02教室)の使用
⑤ RIKKYO DISCOVERYへの掲載
⑥ 活動中の事故に対する学生教育研究災害傷害保険の適用
⑦ ウィリアムズホール部室の貸与申請
⑧ 新入生歓迎行事期間の構内出店使用の優先受付
⑨ その他、大学が必要と判断した便宜供与

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