日本学研究所
規則
設置および名称
第1条
- 本学に立教大学日本学研究所 Rikkyo Institute of Japanese Studies(以下「研究所」と呼ぶ)を置く。
目的
第2条
- 研究所は、総合大学である本学の特徴を生かし、日本学に関するあらゆる分野の研究を発展させるとともに、国内・国外の日本学研究を促進し、学術交流の実現に寄与することを目的とする。
事業
第3条
- 研究所は上記の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 日本学に関する研究・調査
- 国内・国外の日本学研究者との学術交流の推進
- 研究に必要な図書・資料・器材の整備・管理
- 日本学研究の成果の公表
- 研究会、講演会、講座などの開催
- 国外の研究者ならびに留学生に対する日本学研究の援助
- その他必要な事項
所長
第4条
- 研究所には所長を置く。
- 所長は、所務を統括し、研究所を代表する。
- 所長は、毎年度の終わりに、当年度の事業報告案および決算案ならびに次年度の事業計画案および予算案を総長に報告し、その承認を得なければならない。
- 所長は、事業計画および予算の変更の必要が生じた場合、速やかに総長に報告し、その承認を得なければならない。
第5条
- 所長は、運営委員会の推薦にもごづき、総長がこれを任命する。
- 所長の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
運営委員
第6条
- 研究所に運営委員若干名を置く。
- 運営委員は、研究所の運営委員会を構成し、研究所の運営に当たる。
第7条
- 運営委員は運営委員会の推薦に基づき、原則として本学の専任教員のうちから任命する。
- 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
運営委員会
第8条
- 研究所に運営委員会を置く。
- 運営委員会は、所長がこれを召集し、その議長となる。
- 運営委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
- 事業計画案の決定
- 予算案及び決算の決定
- 本規則の改定案の決定
- 付属諸規定の制定および改廃の協議、決定
- 運営委員候補者および所長候補者の推薦
- 研究員・客室研究員・特別研究員の決定
- その他前各号に準ずる重要事項の協議
研究員
第9条
- 研究所は、その事業に従事する研究員、客員研究員、特別研究員を置くことができる。
第10条
- 研究員は、研究所の目的に合致する研究または、学術会議・講座などの開催に従事する本学専任教員または専任教員であった者で、運営委員会の審議を経て、総長の承認を得た者を、所長が任命する。
- 研究員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
第11条
- 客員研究員は本学外の公に認められる研究機関もしくは教育機関に属する者で、研究所の目的に合致した研究を行う目的で、本学の研究上の便宜供与を申請し、運営委員会の審議を経て、総長の承認を得た者を、所長が任命する。
客員研究員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
第12条
- 特別研究員は、本学内外の大学院に在籍する者、もしくは修了した者、および大学院研究生などこれに相当する研究能力を有する者で、研究所の目的に合致した研究を行う目的で、本学の研究上の便宜供与を申請し、運営委員会の審議を経て、総長の承認を得た者を、所長が任命する。
- 特別研究員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
- 特別研究員は、任期終了後、速やかに研究成果報告書を所長に提出しなければならない。
事務局
第13条
- 研究所に事務局を置く。
改正
第14条
- 本規則の改定は、運営委員会の議を経て総長がこれを行う。
付則
この規則は、2000年4月1日から施行する。
付則
この規則は、2010年4月1日から施行する。