ビジネスロー研究所
規則

研究所規則 ~2004年4月1日施行~

第1章 総則

第1条 本学総合研究センター内に,立教大学ビジネスロー研究所(Rikkyo Institute for Business Law Studies)をおく。

第2条 本研究所は,ビジネスローの研究及び教育を行うことを目的とする。

第3条 センターは,立教大学における教育の改革及び改善を支援し,その充実及び高度化に資することを目的とする。

  1. ビジネスローの研究及び教育に必要な図書・資料の蒐集,整備
  2. 本学内における研究及び教育の推進
  3. 本研究所と目的を同じくする学外研究機関及び研究者との協力
  4. 学術講演会の開催,その他所員会議で必要と認めた事項

第2章 所員及び所員会議

第4条 本研究所に,所長をおく。

  1. 所長は,所員会議の議を経て,総合研究センターの推薦を受け,総長がこれを任命する。
  2. 所長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
  3. 所長は,所務を統括し研究所を代表する。
  4. 所長は,学内における連絡調整に関しては総合研究センターと協力してその任にあたるものとする。
  5. 所長は,毎年度の終わりに当該年度の事業の成果及び次年度の事業計画を総合研究センターに報告し,その承認を経なければならない。事業計画の変更の場合も同様とする。

第5条 本研究所に所員をおく。所員は,第3条にかかげた事業の遂行に協力する。

第6条 所員は,所員会議の議を経て当該学部又は研究科の同意を得たのち,総合研究センターの推薦を経て,総長がこれを任命する。

  1. 前項の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

第7条 所員は,所員会議を構成し,本研究所に必要な事項の決定に当たる。

第8条 所長は,所員会議を招集する。

  1. 所長は,所員会議の議事を司る。

第9条 所員会議は,所員の3分の1以上の要求により随時これを開くことができる。

第10条 研究所は,所員会議の審議ののち,総合研究センターの議を経て,総長の承認を得た者を,客員研究員としておくことができる。

  1. 客員研究員は,本学外の公に認められる研究機関もしくは教育機関に属する者で,研究所の目的に合致した研究を行うために,本学の研究上の便宜供与を申請することができる。

第11条 研究所の事務は,総合研究センターの事務局が,これにあたる。

第12条 本規則の改正は,所員会議の3分の2以上の合意により,総合研究センターの議を経たのち,総長の同意を得て,これを行う。

附則

本規則は,2004年4月1日から施行する。

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