以下のいずれかの条件を満たしている場合のみ、本学に学術団体として登録することができます。
(1)「学会名鑑」(日本学術協力財団編)に記載されている団体。ただし、「大学関係学協会」を除く。
(2)次の条件のすべてを満たしている団体
・学術研究を目的とすること
・全国的な団体であること
・当該専門分野についての代表的団体であること
・責任ある役員を有すること
・事務局を持ち年次大会、講演会の開催、学術刊行物の発行等の学会活動を行っていること
「学術団体登録申請書」に必要事項を記入のうえ、リサーチ・イニシアティブセンター 学会補助担当(内線:2965)までご提出下さい。
・学術団体の会則・規約
・会員名簿
・定期刊行物
申請のあった学術団体の登録可否については総長の承認が必要になります。
登録の可否をリサーチ・イニシアティブセンターから申請者へご連絡します。学術団体としての登録が認められた場合は「学術団体登録許可通知」を発行します。