施行 2006年5月26日
この規程は、立教大学個人情報保護規程(以下「保護規程」という。)第6条に基づき設置する審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
立教大学(以下本学」という。)における個人情報の取扱いに係る業務の監査を行うとともに、不服申立てを審査するために、本学に、立教大学個人情報保護審査会(以下「審査会」という。) を設置する。
審査会は、総長が指名した者若干名をもって構成する。
審査会は、必要があると認めたときは、前項に掲げる委員以外の者を委員として加えることができる。
委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
委員が任期途中で退任した場合には、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
前条第2項に規定する委員の任期は、前条第1項の委員により構成されるの定めるところによる。
審査会に、委員長及び副委員長を置く。
委員長は、総長が指名する。
委員長は、審査会を総理する。
副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員長は、緊急を要する事案が生じたときは、審査会の議決をまたずに対応することができる。その場合には、速やかに総長に報告し、その承認を得なければならない。
審査会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
前項の規定は、規程第13条第3項に規定する方法で所管情報以外の個人情報を利用するときにこれを準用する。
総長は、前項に規定する提案があったときは、立教大学個人情報保護委員会に付議することができる。
審査会は、必要があると認めるときは、保護規程第22条第4項に規定する意見等の聴取のほか、次の各号に掲げる調査をすることができる。
前項に規定する求めがあったときは、拒むことができない。
審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
不服申立人等は、審査会に対し、意見書等を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
審査会は、前項に規定する意見書等の提出があったときは、不服申立人等(当該意見書等を提出した不服申立人等を除く。)にその旨を通知するとともに、その写しを送付しなければならない。
審査会は、次の各号に掲げる調査につき、審査会に設置する調査小委員会で行うことができる。ただし、調査の結果につき、審査会に報告しなければならない。
審査会は、個人情報の取扱いに係る業務の監査、苦情処理、不服申立ての 審査等の状況につき、年度ごとに、総長に報告しなければならない。
第3条に規定する委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
この委員会の事務は、総務部が行う。
この規程の改廃は、審査会の議を経て、総長が行う。
附 則
この規程は、2006年5月26日から施行する。