プライバシーポリシー
立教大学個人情報保護規程


施行 2000年4月1日
改正 2005年4月1日
2006年5月26日

(目的)

第 1 条

この規程は、立教大学(以下「本学」という。)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存に関する大学の責務を明らかにするとともに、学生、教職員等に自己に関わる個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障し、もって本学における個人の権利利益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。

(定義)

第 2 条

この規程において「個人情報」とは、本学が教育、研究及び事務に関する業務(以下「本学の業務」という。)にあたり取得し、又は作成したもののうち、当該情報により特定の個人が識別され、又は識別されうるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

この規程において「情報主体」とは、本学の学生等及びその保証人並びに勤務員その他現在及び過去において本学の業務遂行と関わりがあり又は関わりがあったすべての者をいう。

(責務)

第 3 条

本学は、個人情報保護の重要性を認識し、情報主体の権利利益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講ずるものとする。

本学の勤務員は、この規程及びこの規程と関連する本学の他の規程等並びに関係法令を遵守するとともに、職務上知り得た個人情報を漏えいし、又は不当な目的にしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

前条第2項に規定する勤務員以外の者は、個人情報保護の重要性を認識し、この規程及びこの規程と関連する本学の他の規程等並びに関係法令を遵守するとともに、個人情報保護に関する本学の施策に協力しなければならない。

(個人情報保護統括管理責任者)

第 4 条

本学は、この規程の目的を達成するため、個人情報保護統括管理責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

統括責任者は、総長が指名する。

統括責任者は、本学における個人情報の取扱い及び保護につきすべての権限と責任を有する。

(個人情報保護委員会)

第 5 条

本学は、個人情報の保護に係る企画及び推進のために、統括責任者の下に個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

委員会は、この規程の解釈及び運用等につき審議し、統括責任者に提案する。

統括責任者は、前項に規定する委員会からの提案があったときは、総長への諮問等適切な措置をとらなければならない。

委員会の組織、業務等必要な事項については、別に定める。

(個人情報保護審査会)

第 6 条

本学は、個人情報の取扱いに係る業務の監査を行い、情報主体からの不服申立てを審査するために、個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

審査会は、総長直属の機関とし、総長指名の者により組織する。

審査会の組織、業務等必要な事項については、別に定める。

(個人情報管理責任者)

第 7 条

本学は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、本学の各部署等に個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

管理責任者は、本学の総長、学部長、研究科委員長、学科長、専攻主任、事務部長及び課長並びに研究所長等個人情報を管理する立場にあるものをもってこれに充てる。

管理責任者は、その所管する業務に係る個人情報(以下「所管情報」という。)の収集、利用、提供及び管理並びに情報主体からの開示、訂正等の請求に関し、この規程及び統括責任者の指示に従い、適正に処理しなければならない。

(適正収集)

第 8 条

個人情報の収集は、本学の業務に必要不可欠な範囲内で、利用目的を明確に定めることにより、当該目的の達成に必要な限度で行うものとする。

個人情報の収集は、適正かつ公正な手段により行われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(収集の制限)

第 9 条

個人情報の収集は、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項の調査を目的としてはならない。

(直接収集)

第10条

個人情報の収集は、情報主体から直接に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、情報主体以外の第三者から収集することができる。

個人情報を第三者から収集する場合には、情報主体の権利利益及びプライバシーを侵害することのないよう、十分に留意しなければならない。

(利用及び提供の制限)

第11条

個人情報の利用は、本学の業務に必要不可欠な範囲内で、その目的をできる限り特定し、適正に行わなければならない。

個人情報は、これを利用目的以外の目的に利用し、又は本学以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

管理責任者は、前項ただし書の規定により利用目的を変更したときは、変更に係る当該利用目的を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。ただし、当該個人情報の取得状況から、変更に係る当該利用目的が明らかであると管理責任者が判断したときは、この限りでない。

管理責任者は、第2項ただし書の規定により個人情報を本学以外の者に提供するときは、当該個人情報の提供を受ける者に対し、本規程の遵守を求めるものとするほか、当該利用目的若しくは利用方法に必要な制限を付し、又は本学の個人情報保護の水準と同等の措置を講ずることを求めるものとする。

管理責任者は、第2項ただし書の規定により利用目的を変更し、又は本学以外の者に提供したときは、遅滞なく、統括責任者に届け出なければならない。

統括責任者は、前項の届出があったときは、委員会に報告しなければならない。

学校法人立教学院が設置する本学以外の学校、立教大学校友会、株式会社立教企画、単位互換協定校等への個人情報の提供については、別に定める。

(適正管理)

第12条

管理責任者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。

管理責任者は、所管情報を、その利用目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。

管理責任者は、不要となった所管情報を、確実かつ迅速に廃棄又は消去しなければならない。

(情報システム利用における個人情報の管理)

第13条

立教大学情報企画委員会等の本学の情報・通信システムの管理及び運用に係る機関は、個人情報への不当なアクセス等に対し、技術面において必要な安全対策を講ずるものとする。

管理責任者は、本学の情報・通信システムを利用して所管情報以外の個人情報を利用しようとするときは、利用目的、利用しようとする個人情報の内容等必要な事項につき、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

前項の規定は、前項に規定する方法以外の方法で所管情報以外の個人情報を利用するときにこれを準用する。

(業務の委託)

第14条

個人情報の取扱いを含む本学の業務を学外へ委託するときは、別に定める本学の委託業者選定基準に適合した業者を選定しなければならない。

管理責任者は、前項に規定する委託をするときは、個人情報の適正な取扱いについて、業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が遵守すべき義務及び講ずべき措置を、当該契約において明らかにしなければならない。

管理責任者は、前項に規定する契約締結に際して、あらかじめ当該契約書案の写しを統括責任者に提出するとともに、委員会の承認を得なければならない。

(受託者等の責務)

第15条

前条に規定する受託者は、当該業務の委託に係る個人情報を当該委託の目的以外の目的に使用し、提供し、又は蓄積してはならない。

受託者は、前条第2項に規定する義務を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

前条に規定する委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。

(学外要員の受入れ)

第16条

前条及び第14条の規定は、個人情報の取扱いを含む本学の業務のために、学外から要員を受け入れるときにこれを準用する。

(自己情報の開示請求)

第17条

情報主体は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を管理する管理責任者に対し、開示の請求をすることができる。

前項に規定する請求(以下「開示請求」という。)をしようとするときは、情報主体本人であることを明らかにしたうえで、当該開示請求に必要な事項を明記した書面を管理責任者あてに提出するものとする。

管理責任者は、前項の規定による開示請求の方法及び内容に不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、補正を求めることができる。この場合において、管理責任者は、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

管理責任者は、開示請求があったときは、開示請求書の写しを統括責任者に提出しなければならない。

統括責任者は、前項に規定する開示請求書の写しの提出があったときは、委員会に報告しなければならない。

(個人情報の開示)

第18条

管理責任者は、開示請求を受けたときは、当該情報主体に係る個人情報を開示しなければならない。ただし、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。

管理責任者は、開示請求に係る個人情報に前項ただし書各号のいずれかに該当する部分が含まれている場合において、当該部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。

(開示の決定)

第19条

管理責任者は、開示請求を受けたときは、遅滞なく、当該開示請求に係る個人情報の開示の可否について決定しなければならない。

管理責任者は、前項の決定に際しては、統括責任者の意見を聴かなければならない。

管理責任者は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、個人情報の全部又は一部を開示しない旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

統括責任者は、前項の決定があったときは、委員会に報告しなければならない。

(開示の方法)

第20条

個人情報の開示は、当該記録文書の閲覧又は写しの交付をもって行う。この場合において、当該個人情報が磁気テープ、磁気ディスク等に記録されているときは、印字装置により出力したものを交付する。

前項に規定する方法による開示が困難であるときは、管理責任者が適切と判断した他の方法により行うことができる。

第1項の規定により写しの交付を受ける者は、写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。費用の額は、実費の範囲内において、委員会において別に定める。

(訂正等の請求)

第21条

情報主体は、自己に関する個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、当該個人情報を管理する管理責任者に対し、その訂正を請求することができる。

管理責任者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、当該請求に係る事実を調査、確認し、その結果及び理由を当該情報主体に書面で通知しなければならない。

第17条第2項から第5項までの規定は、第1項に規定する個人情報の訂正を請求する場合にこれを準用する。

前2項の規定は、自己に関する個人情報の削除及び利用又は提供の中止を請求するときにこれを準用する。

(不服申立て)

第22条

情報主体は 、個人情報の取扱いに関し不服があるときは、審査会に不服申立てをすることができる。

前項に規定する不服申立ては、情報主体本人であることを明らかにしたうえで、当該申立てに必要な事項を明記した書面を、当該個人情報を管理する管理責任者を経て、審査会あてに提出するものとする。

審査会は、不服申立ての内容を調査し、確認するために調査小委員会を設置することができる。

審査会及び前項に規定する調査小委員会は、必要に応じ、不服申立人、関係部署の教職員その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

審査会は、不服申立てに係る審議の内容及び決定を不服申立人に書面をもって通知するとともに、遅滞なく、総長及び統括責任者、関係学部長又は研究科委員長並びに事務部長に報告しなければならない。

(苦情処理)

第23条

管理責任者は、本学における個人情報の取扱いにつき苦情の申立てがあったときは、速やかに統括責任者に報告しなければならない。

統括責任者は、前項に規定する報告があったときは、適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

統括責任者は、前項に規定する処理を委員会に付託することができる。

(漏えい等の事故に際しての措置)

第24条

管理責任者は、所管情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの事故(以下「漏えい等」という。)が発生し、又はその発生が疑われるときは、速やかに統括責任者に報告しなければならない。

統括責任者は、本学において漏えい等が発生し、又はその発生が疑われるとの報告があったときは、管理責任者に、必要な措置をとるよう命じなければならない。

前項の規定は、漏えい等が発生し、又はその発生が疑われることを学外から通報されたとき若しくはそれらの情報を入手したときにも、これを準用する。

統括責任者は、漏えい等への対応につき、総長と協議しなければならない。

総長は、前項の場合において、統括責任者及び審査会に適当な指示をすることができる。

統括責任者は、漏えい等に対して講じた措置等を、総長に報告しなければならない。

(規程の改廃)

第25条

この規程の改廃は、部長会の議を経て、総長が行う。

附 則
この規程は、2000年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2005年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2006年5月26日から施行する。

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