施行 2006年5月26日
この規程は、立教大学個人情報保護規程(以下「保護規程」という。)第5条に基づき設置する委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
立教大学(以下本学」という。)における個人情報の保護に係る企画、推進、保護規程の解釈及び運用等につき審議し、保護規程の目的を実現するために、本学に、立教大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。) を設置する。
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
委員会は、必要があると認めたときは、前項に掲げる委員以外の者を委員として加えることができる。
前条第1項第1号に規定する委員の任期は、総長が指定する期間とする。
前条第1項第2号から第4号までに規定する委員の任期は、職務在任期間とする。ただし、任期途中で退任した場合には、後任者の任期は、前任者の残任期間とする
前条第1項第5号に規定する委員の任期は、2年とする。
前条第2項に規定する委員の任期は、前条第1項の委員により構成される委員会の定めるところによる。
委員会に、委員長及び副委員長を置く。
委員長は、第3条第1項第1号に規定する統括責任者をもって充てる。
委員長は、委員会を総理する。
副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員長は、緊急を要する事案が生じたときは、委員会の議決をまたずに対応することができる。その場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。
委員会は、次の各号に掲げる事項につき審議する
委員会は、前項に掲げる審議をするにあたっては、保護規程第7条に規定する管理責任者、保護規程施行細則第2条第2項に規定する学内者その他委員会が必要と認めた者に資料の提出を求め、意見を聴取することができる。
委員会は、審議結果に基づき、前項に規定する者に助言、指導又は勧告をすることができる。
委員会は、審議結果に基づき、必要に応じて統括責任者を経て総長に報告又は提案することができる。
委員会は、保護規程及びこの規程に規定する委員会設置の趣旨を達成するため、常置小委員会を設置する。
委員会は、保護規程及びこの規程に規定する委員会設置の趣旨を達成するため、必要に応じ、臨時小委員会を設置することができる。
委員会は、本学の業務における個人情報保護への具体的対応等を検討するため、個人情報保護実施小委員会を設置する。
前3項に規定する小委員会につき必要な事項は、委員会が別に定める。
第3条に規定する委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
この委員会の事務は、総務部が行う。
この規程の改廃は、委員会の議を経て、総長が行う。
附 則 この規程は、2006年5月26日から施行する。