プライバシーポリシー
立教大学個人情報保護委員会規程施行細則
施行 2006年5月26日
(目的)
第 1 条
この細則は、立教大学個人情報保護委員会規程(以下「委員会規程」という。)の施行に必要な事項について定める。
(委員会の審議事項)
第 2 条
委員会規程第7条第1項に規定する「個人情報保護に関する全学的な施策に関する事項」は、次に掲げるもののほか、個人情報保護委員会 (以下「委員会」という。)が必要に応じて検討する。
- 個人情報保護のための具体的な対策、マニュアル作成、各部署への周知等企画及び推進に係る事項
- 個人情報保護に係る管理体制に関する事項
- 立教大学個人情報保護規程施行細則(以下「保護規程細則」という。)第2条第1項に規定する学生等及び同細則第2条第2項に規定する学内者への教育・啓発活動の企画及び実施
- 学外に向けた広報及び説明等
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委員会規程第7条第1項第2号に規定する「保護規程に基づく審議事項」は、次に掲げるもののほか、委員会が必要に応じて検討する。
- 立教大学個人情報保護規程(以下「保護規程」という。)第11条第7項並びに保護規程細則第6条第1項及び第2項に規定する学校法人立教学院が設置する立教大学以外の学校、立教大学校友会、株式会社立教企画、単位互換協定校等への個人情報の提供の基準作成に関する事項
- 保護規程第13条第2項及び保護規程細則第7条に規定する所管情報以外の情報利用の承認に関する事項
- 保護規程第14条第3項に規定する業者への業務委託の承認に関する事項
- 保護規程第20条第3項に規定する開示等に要する費用に関する事項
- 保護規程第23条第3項に規定する統括責任者から付託された苦情処理に関する事項
- 保護規程細則第10条第2項に規定する開示請求書、同細則第11条第2項に規定する開示決定等通知書、同細則第12条第2項に規定する訂正等請求書及び同細則第13条第2項に規定する不服申立書の様式作成に関する事項
- 委員会規程第6条第3項に規定する緊急を要する例外的承認事項
- 委員会規程第7条第2項に規定する資料提出要求及び意見聴取に関する事項
- 委員会規程第7条第3項に規定する助言、指導又は勧告に関する事項
- 委員会規程第7条第4項に規定する総長への報告又は提案に関する事項
- 委員会規程第8条第4項に規定する小委員会に関する事項
- 立教大学個人情報保護審査会規程第7条第3項の規定に基づき総長から付議された事項
(個人情報保護実施小委員会)
第 3 条
委員会規程第8条第3項に規定する個人情報保護実施小委員会は、次の各号に掲げる者により構成する。
- 保護規程第4条に規定する個人情報保護統括管理責任者(以下「統括責任者」という。)
- 委員会規程第3条第1項第5号に規定する有識者2名
- 人事部から選出された者1名
- 教務部から選出された者1名
- 学生部から選出された者1名
- 新座キャンパス事務部から選出された者1名
- その他統括責任者が必要と認めた者
(改廃)
第 4 条
この細則の改廃は、委員会の議を経て、総長が行う。
附 則
この規程は、2006年5月26日から施行する。