プライバシーポリシー
立教大学個人情報保護規程施行細則


施行 2000年4月1日
改正 2005年4月1日
2006年5月26日

(目的)

第 1 条

この細則は、立教大学個人情報保護規程(以下「規程」という。)の施行に必要な事項について定める。

(定義)

第 2 条

規程第2条第2項に規定する「学生等」とは、次に掲げる者をいう。

この細則において「学内者」とは、本学の学生等及びその保証人並びに勤務員(非常勤教員、名誉教授、非専任職員等を含む。以下同じ。) その他現在及び過去において本学の業務遂行と関わりがあり、又は関わりがあったすべての者をいう。

この細則において「学外者」とは、前項に規定する「学内者」以外の者をいう。

規程第2条に規定する定義は、本細則においても同様とする。

(個人情報の情報主体以外の第三者からの収集基準)

第 3 条

規程第10条第1項ただし書第3号に規定する情報主体以外の第三者からの収集基準は、次のとおりとする。

統括責任者は、前項の場合には委員会に報告しなければならない。

(個人情報の情報主体以外への提供基準)

第 4 条

前条の規定は、規程第11条第2項ただし書第7号に規定する情報主体以外への個人情報の提供につきこれを準用する。

 

(学外者による個人情報の提供依頼手続)

第 5 条

規程第11条第2項ただし書に規定する学外者による個人情報の提供依頼は、依頼者本人であることを明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行う。

前項第4号に規定する個人情報の保護のための措置は、次の各号に掲げるものとする。

統括責任者は、前項第6号及び第1項第5号の承認をしたときは、委員会に報告しなければならない。

(学校法人立教学院が設置する本学以外の学校等への個人情報の提供)

第 6 条

規程第11条第7項に規定する学校法人立教学院が設置する本学以外の学校、立教大学校友会、株式会社立教企画、単位互換協定校等 (以下「本学以外の学校等」という。)への個人情報の提供につき必要な事項については、委員会がこれを定める。

前条の規定は、前項に規定する本学以外の学校等への個人情報の提供の場合にこれを準用する。

(所管情報以外の個人情報の利用)

第 7 条

規程第13条第2項の規定により管理責任者が本学の情報・通信システムを利用して所管情報以外の個人情報を利用しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を、あらかじめ委員会に提出し、その承認を得なければならない。ただし、本来の業務のために、所管情報以外の個人情報提供を所管部局に申請し、かつ、それがあらかじめ明示してある利用目的の範囲内である場合はこの限りでない。

前項の規定は、規程第13条第3項に規定する方法で所管情報以外の個人情報を利用するときにこれを準用する。

(委託業者選定基準)

第 8 条

規程第14条第1項に規定する外部への業務委託に際しての委託業者選定基準(以下「選定基準」という。)は、管理責任者が作成し、委員会の承認を得るものとするほか、選定作業に際しては、委託業者としての適格性を十分に審査しなければならない。

前項に規定する委託業者選定基準には、個人情報の保護につき、次の各号に掲げる事項が含まれていなければならない。

管理責任者は、第1項に規定する選定基準の承認があったときは、その写しを統括責任者に届け出なければならない。

第1項に規定する審査は、規程第14条第3項に規定する委員会による業務委託契約書の承認に際して行うものとする。

(業務委託契約書の記載事項)

第 9 条

規程第14条第2項に規定する業務委託契約において受託者が遵守すべき義務及び講ずべき措置は、次の各号に掲げるものとし、契約書に明記しなければならない。

統括責任者は、前項第8号に規定する承認をしたときは、委員会に報告しなければならない。

(開示請求の方法)

第10条

規程第17条第1項に規定する開示請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行う。

前項に規定する開示請求に必要な書面の様式は、委員会が作成する。

(開示決定等の通知)

第11条

規程第19条に規定する開示請求に対する可否の決定及び規程第21条に規定する個人情報の訂正等の請求に対する決定は、請求者に書面をもって通知する。

前項に規定する決定に必要な書面の様式は、委員会が作成する。

(訂正請求等の方法)

第12条

規程第21条に規定する訂正等の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行う。

前項に規定する訂正請求等に必要な書面の様式は、委員会が作成する。

前2項の規定は、自己に関する個人情報の削除及び利用又は提供の中止を請求するときにこれを準用する。

(不服申立ての方法)

第13条

規程第22条に規定する不服申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行う。

前項に規定する不服申立てに必要な書面の様式は、審査会が作成する。

(調査小委員会)

第14条

規程第22条第3項に規定する調査小委員会(以下「小委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。ただし、当該不服申立てに利害関係を有する者は、小委員会の委員となることができない。

小委員会の運営は、次の各号に掲げる方法によるほか、小委員会においてその都度定めることができる。

小委員会の事務は、審査会事務局が行う。

(第三者による不服申立て)

第15条

規程第22条に規定する不服申立ては、同条第1項に規定する情報主体のほか、第三者も行うことができる。

前項に規定する第三者とは、本細則第2条第2項に規定する学内者のうち情報主体以外の者をいう。

本条による不服申立てについては、規程第22条、本細則第13条及び前条を準用する。

(改廃)

第16条

この細則の改廃は、部長会の議を経て、総長が行う。

附 則
この規程は、2000年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2005年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2006年5月26日から施行する。

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