「社会人」とは、出願時に社会的実践活動※を2年以上経験している者で、法務研究科入学予定年度の4月1日現在満25歳以上の者とします。「社会人」に該当するか否かの審査は、提出された書類をもとに出願後に本研究科が行います。
※(1)自営業や主婦・主夫などの勤務経験以外の場合でも、社会的実践活動に含まれます。(2)自営業の場合は、その業務内容を志願者報告書の所定欄に記入していただきます。(3)勤務経験については正社員に限りません。契約社員・派遣社員・パート・アルバイトも含まれます。(4)勤務経験は、継続して一つの勤務経験でなくとも、通算して2年以上あれば結構です。
なお、「社会人」として出願され、本研究科が審査の結果「社会人」に該当しないと判断した場合は、「一般」での出願となります。第1次選考受験票(志願票C票)を送付する際、その旨記入して連絡します。