誰もが幸せにくらせるように、
正義の行き渡った社会を担うプロを育てたい。
立教大学は、1874年の開学以来、リベラリズムを基本コンセプトに据えた教育を行ってきました。
日本国憲法のコンセプトも、まさにこのリベラリズムです。
私の専門とする憲法学では、リベラリズムとは、自分と考え方の違う人を力によって屈服させるのではなく、お互いの違いを認め合って共に平和に生きることを志向し、また弱者には救済の手を差し延べることをいとわない考え方です。
立教大学大学院法務研究科(立教法科大学院)は、2004年4月、(1)等身大の人間へのあたたかいまなざしをもち、豊かな教養と幅広い識見に基づいた深い思考と洞察ができる法律家の養成、(2)(1)の素養を備えたうえでアクティブな実践力を有する法律家の養成、というコンセプトを掲げて創設されました。
立教法科大学院が養成するのは、リベラリズムを根本とする教育理念からこそ生まれうる、このコンセプトに示された能力・資質・こころざしを兼ね備えた真の法曹(裁判官・検察官・弁護士)といっていいでしょう。
国際化・情報化、そして高齢化していく21世紀の日本は、弱い人の暮らしも守られ、考え方や文化や言葉が違う人々が共に幸せに暮らしていける社会へ進展していかなければなりません。
それが、来るべき、平和で正義の行き渡った社会といえるものでしょう。
その実現の鍵を握るのが、積極的に市民の中に入っていき、多様な声に耳を傾け、人々のために法を生かす、平和と秩序を創造する叡智を身につけた人材です。立教法科大学院が育む「人にあたたかく、教養ゆたかなlegal profession」とは、そのための確かな素養とスキルを兼ね備えた、新しい時代の法のプロなのです。
憲法を頂点とする法の使命は、人々の自由で幸せな生活を守ることー。
立教法科大学院から誕生するのは、正義にかなった法に、具体的な裁判の中でいのちを吹き込み、私たちの現実生活の中でそれを生かし、よりよい社会の実現へと結びつける情熱と技能をもつ法曹なのです。
研究科委員長 渋谷 秀樹








