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次の1~4の条件をすべて満たす者。
- 日本国籍を有する者(永住外国人等出入国管理及び難民認定法の別表第二に掲げる者を含む)。
- 国の内外を問わず、学校教育における12年以上の課程を2012年4月から2013年3月までに修了する者(「飛級」により通常の課程を12年未満で修了の者を含む)。
- 次の(a)・(b)のいずれかを満たす者。
(a) 外国において、外国の学校教育制度に基づく高等学校(10学年以上に相当する課程)で、継続して2学年以上の課程を修了した者(2013年3月までに修了する見込みの者を含む)。
(b) 外国において、外国の学校教育制度に基づく中学校・高等学校(7学年以上に相当する課程)で、通算して3学年以上の課程を修了した者(2013年3月までに修了する見込みの者を含む)。ただし、外国において外国の学校教育制度に基づく高等学校(10学年以上に相当する課程)で1学年以上の課程を修了していること。
※ここでいう「外国の学校教育制度に基づく中学校・高等学校」には、在外教育施設は含めない。
- 日本の学校教育制度に基づく高等学校(中等教育学校後期課程を含む)および日本において外国の学校教育制度に基づく高等学校(10学年以上に相当する課程)での修了学年数が2学年以内の者。
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