募金室
遺言信託制度

「遺贈による寄付制度」のご案内 立教学院のために残したいとお考えの方に

学校法人へのご寄付は、不動産・株式など現物の場合でも、譲渡所得が非課税となります。

立教学院では、遺贈による寄付を行ないたいとお考えの方々に、信託銀行が提案する「遺言信託」制度をご紹介しております。これは、相続のトラブルをなくし、ご遺志どおりの財産分配を滞りなく実現するため、信託銀行が遺言に関する手続きを代行する制度です。

ご相談は、学院募金室(tel:03-3985-2527)、または提携行(三菱UFJ信託銀行、りそな銀行、中央三井信託銀行の各支店)で承っております。

なお、提携行のホームページでも詳しく紹介されています。

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免税措置

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