募金室
免税措置

個人の場合

学校法人立教学院へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金として、税制上の優遇措置を受けることができます。
平成23年税制改正により、個人の方の場合、従来までの「所得控除」に加え、新たに「税額控除」も適用されることになりました。税額控除は、平成23年1月1日以降のご寄付が対象となります。寄付者の方は確定申告の際に、「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択して所得税の控除を受けてください。
※詳細につきましては、お近くの税務署またはご担当税理士にお問い合わせください。

[例]課税所得金額が500万円の方が5万円を寄付した場合、税額控除と所得控除は下記のようになり、税額控除の方が支払う税額が9,600円(19,200-9,600)少なくなります。
・税額控除により控除される税額
 50,000 - 2,000 = 48,000(寄付金控除額)
 48,000 × 40%(寄付控除率) = 19,200(寄付による税額控除額)
・所得控除により控除される税額
  50,000 - 2,000 = 48,000(寄付金控除額)
 (5,000,000 - 48,000) × 20%(所得税率) - 427,500(控除額) = 562,900(寄付後の所得税額)
 572,500(寄付前の所得税額) - 562,900 = 9,600(寄付による税額控除額)
 ※寄付前の所得税額 5,000,000 × 20%(所得税率) ー 427,500(控除額) = 572,500
・尚、下記2表の青色の部分が寄付による税額控除額が多くなります。


税額控除制度(新たに導入された制度)

個人の方が支出した寄付金について、確定申告時に税額控除制度を選択した場合、以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。

■ (寄付金総支出額 - 2,000円) × 40% = 寄付による税額控除額・・・所得税額から控除
※寄付金総支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象の寄付金額となります。
※寄付金控除額は、所得税額の25%が限度です。

【税額控除により控除される税金の目安】
※あくまでも目安ですのでご参考としてお取扱いください。                      (単位:円)

課税所得金額
1,000,000
1,950,000
3,300,000
6,950,000
9,000,000
18,000,000
20,000,000
寄付金控除率(%)
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
寄 付 金 額
控除される税額
10,000
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
30,000
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
50,000
12,500
19,200
19,200
19,200
19,200
19,200
19,200
100,000
12,500
24,375
39,200
39,200
39,200
39,200
39,200
300,000
12,500
24,375
58,125
119,200
119,200
119,200
119,200
500,000
12,500
24,375
58,125
199,200
199,200
199,200
199,200
1,000,000
12,500
24,375
58,125
240,625
358,500
399,200
399,200
5,000,000
12,500
24,375
58,125
240,625
358,500
1,101,000
1,301,000


所得控除制度(従来の制度)

寄付金の年間合計額から2,000円を差し引いた金額(寄付金控除額)が、当該年の課税所得金額から控除されます。

■ 寄付金総支出額 - 2,000円 = 寄付金控除額・・・課税所得金額から控除
※寄付金総支出額が総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が控除対象の寄付金金額となります。

【所得控除により控除される税金の目安】
※あくまでも目安ですのでご参考としてお取扱いください。                      (単位:円)

課税所得金額
1,000,000
1,950,000
3,300,000
6,950,000
9,000,000
18,000,000
20,000,000
寄 付 金 額
控除される税額
10,000
400
400
800
1,600
1,840
2,640
3,200
30,000
1,400
1,400
2,800
5,600
6,440
9,240
11.200
50,000
2,400
2,400
4,800
9,600
11,040
15,840
19,200
100,000
4,900
4,900
9,800
19,600
22,540
32,340
39,200
300,000
14,900
14,900
29,800
59,600
68,540
98,340
119,200
500,000
19,900
24,900
49,800
99,600
114,540
164,340
199,200
1,000,000
19,900
38,900
99,800
199,600
229,540
329,340
399,200
5,000,000
19,900
38,900
131,800
555,600
827,540
1,649,340
1,999,200

*所得控除により控除される税金の計算方法
課税所得金額 × 所得税率 - 控除額 = 寄付前の所得税額
寄付金総支出額 - 2,000 = 寄付金控除額
(課税所得金額 - 寄付金控除額) × 所得税率 - 控除額 = 寄付後の所得税額
寄付前の所得税額 - 寄付後の所得税額 = 控除される税額

課税所得金額の範囲

所得税率(%)
1,000~1,950,000
5%
1,951,000~3,300,000
10%
3、301、000~6,950,000
20%
6,951,000~9,000,000
23%
9,001,000~18,000,000
33%
18,001,000~
40%
所得控除額
0
97,500
427,500
636,000
1,536,000
2,796,000


個人住民税の寄付金税額控除について (東京都民、埼玉県民、豊島区民、新座市民)

立教学院への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している「東京都」、「埼玉県」、「豊島区」、「新座市」にお住まいの方は、確定申告により個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。詳細は各ホームページをご参照ください。

・都道府県
東京都 東京都主税局課税部課税指導課 個人事業税係 TEL:03-5388-2956
埼玉県 埼玉県総務部税務課 総務・企画担当 TEL:048-830-2640
・市区町村
豊島区 区民部 税務課 区民税調整係 TEL:03-3981-1743
新座市 市民税課 TEL:048-477-1111 内線1142~1147・1149

■ 控除額の計算方法 = (寄付金額 - 2,000円) × 控除率

関連: 総務省ホームページ


寄付金控除を受けるためのお手続きについて

ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に、所轄税務署に確定申告を行う必要があります。 寄付金控除の手続きの際は、本学院発行の「寄付金領収書」に「税額控除に係る証明書(写)」(新たな制度の場合)か「特定公益増進法人証明書(写)」(従来の制度の場合)のいずれかを添付して確定申告をしてください。
また、個人住民税の寄付金税額控除のみを受けることもできます。詳細につきましては、ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村にお問い合わせください。

参考:国税庁 確定申告作成コーナー



法人の場合

法人が立教学院(立教大学)等に寄付した場合、法人税法の規定に基づいて、寄付金が当該事業年度の損金に算入されますが、損金算入にあたっては特定公益増進法人に対する寄付金と受配者指定寄付金とがあります。

「特定公益増進法人に対する寄付金」(別枠で損金算入できる寄付金)

特定公益増進法人等に対する寄付金は、その他一般寄付金として寄付をした金額の損金算入限度額とは別枠に損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入されます。特定寄付金の証明のためには本学院発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。

寄付金の損金算入限度額の計算方法

損金算入限度額=(資本基準額+所得基準額)×1/2
資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数/12月×2.5/1,000
所得基準額=当期所得金額×5/100

*寄付金の損金算入限度額の引き下げのお知らせ*
現在、一般の寄付金の損金算入限度額は資本金等の額の2.5/1,000相当額と所得金額の2.5/100相当額との合計額の1/2ですが、平成24年4月1日以後開始事業年度から1/4になる予定です。

「受配者指定寄付金」(全額損金に算入できる寄付金)

受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者が指定した私立学校へ寄付していただくもので、制度が大幅に緩和され、募集対象事業を特定する必要がなくなり、何時でもお申込みいただけます。受配者指定寄付金の適用を受けるためには、上記事業団より発行される「寄付金受領書」が必要となります。

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遺言信託制度

免税措置

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