人権・ハラスメント対策センター
規程

人権・ハラスメント対策センター規程

施行  2006年4月1日
改正  2009年4月1日
2009年11月1日

(設置の目的)
第 1 条 「本学は,全ての人の人権を尊重し,人権を脅かす如何なる行為も許さず,人権侵害が発生した際,自らこれを解決するために努力する」ことを目的とし,これを全学で共有するために,立教大学人権・ハラスメント対策センター(以下「センター」という。)を設置する。
(任務・役割)
第 2 条 センターは,本学におけるキャンパス・ハラスメント,差別問題等を含む人権侵害(以下「人権・ハラスメント」という。)の防止とその対策を推進するために次のことを行う。ここにいう「キャンパス・ハラスメント」とは,キャンパスにおいて起こりうるあらゆる形態のハラスメントを指し,キャンパスを構成する多様な構成員の人権全般にかかわる問題を含むものである。
(1) 啓発 人権に関する情報収集,研修,啓発プログラムの企画・運営
(2) 点検 本学の人権に関する諸問題についての点検並びに取組みに関する関係部局及び総長への提言
(3) 支援 本学の各学部,部局等及び全構成員に対する人権の観点からの協力と支援
(4) 問題解決 本学で人権問題が発生した際の問題解決(相談への対応,被害者の救済)と関係部局及び総長への勧告
(組織)
第 3 条 センターは,次の組織等をもって構成する。
(1) センター長
(2) センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)
(4) センター委員会
(5) センター専門委員(以下「専門委員」という。)
(6) センター相談員(以下「相談員」という。)
(7) 専門相談員
(センター長,副センター長)
第 4 条 前条第1号及び第2号に規定するセンター長及び副センター長は,本学専任教職員の中から総長が任命する。
2 センター長は,センターを代表し,その運営を統括する。
3 センター長は,運営委員会の委員長を兼任する。
4 センター長は,運営委員会及びセンター委員会を招集し,その議長となる。
5 副センター長は,2人とする。
6 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,センター長があらかじめ定めた順位に従い,その職務を代行する。
7 センター長及び副センター長の任期は,2年とする。
8 センター長及び副センター長は,再任されることができる。
9 センター長は,必要が発生した場合,センター委員会の承認を得て,委員以外の者を陪席させることができる。
(運営委員会)
第 5 条 運営委員会は,次の者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 運営委員 4人
2 運営委員会は,センターの運営にあたるとともに,センターの活動にかかわる対策,方針等重要事項を協議してセンター委員会に提案する。
3 運営委員会は,本学の構成員の人権に関する相談があった場合,これを担当する相談員に対して支援を行う。
4 運営委員は,本学専任教職員の中から総長が任命する。
5 委員の任期は,2年とする。
6 運営委員は,再任されることができる。
(センター委員会)
第 6 条 センター委員会は,次の者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 運営委員
(4) センター委員 
2 センター委員会は,センターの活動に関する基本方針及び実施に関する基本的事項を決定し,実行する。
3 センター委員会は,人権問題にかかわる勧告又は提言を,総長又は関係部局に対して行う。
4 センター委員会は,委員の過半数の出席によって成立する。
(センター委員)
第 7 条 センター委員は,次の者とする。
(1) 部長会の構成員 1人
(2) 各学部及び全学共通カリキュラム運営センター 各1人
(3) 独立研究科及び法務研究科から 1人
(4) チャプレン 1人
(5) カウンセラー 1人
(6) 専門相談員 2人
(7) 職員 若干人
2 前項第1号の委員は,総長の指名に基づき,部長会の承認を得るものとする。
3 第1項第2号及び第3号の委員は,総長の指名に基づき,その所属する学部教授会,全学共通カリキュラム運営センター運営委員会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の承認を得るものとする。
4 第1項第4号から第6号までの委員は,総長の指名に基づくものとする。
5 センター委員の性差比率は,原則として20%を超えないものとする。
6 センター委員の任期は,2年とする。
7 センター委員は,再任されることができる。
8 運営委員は,センター委員を兼ねることができる。
(専門委員)
第 8 条 専門委員は,本学の顧問弁護士,医師,保健師その他人権関係の有識者等から,必要に応じ総長が任命する。
2 専門委員は,人権問題が発生した際の解決等について,センター長の諮問に応ずるものとする。
(相談窓口)
第 9 条 センターは,人権・ハラスメントに関する相談への対応のため,相談窓口を設置する。
2 相談窓口は,相談員,センター事務局及び新座キャンパス相談窓口(学生相談所内)とする。
(相談員)
第10条 相談員は,センター委員会構成員が兼ねる。
2 相談員の氏名及び学内連絡先は,毎学年度の初め及び必要に応じて公表する。
3 相談員は,本学の構成員からの人権・ハラスメントに関する相談に応じる。
4 相談員は,前号の相談内容について,センター委員会に報告する。
(専門相談員)
第11条 センターに,専門相談員を置くことができる。
2 専門相談員の任用については,別に定める。
(調査委員会)
第12条 センターは,人権・ハラスメントに関する調査のため,調査委員会を設置することができる。
2 調査委員会は,相談員及び関係者等から事情聴取等を行い,委任された人権・ハラスメントに関して調査を行う。
3 調査委員会は,調査委員会設置の日から90日以内(就業規則第6条に定める休日及び第7条に定める休暇を除く。日数について以下同じ。)に調査報告書を作成し,センター委員会に提出するものとする。
(調査委員,調査委員長)
第13条 調査委員及び調査委員長は,センター委員会構成員の中からセンター長が指名する。
2 調査委員長は,その任務を遂行する上で必要が生じた場合には,センター委員会の承認を得て,委員以外の者に協力を求めることができる。
(虚偽の申立て,証言)
第14条 調査委員会の調査において,故意に虚偽の申立てや証言を行った者について,センター委員会は,総長に対してその処分を勧告することができる。
(調査報告書の取扱い,総長への勧告,措置)
第15条 センター委員会は,調査委員会から調査報告書受理してから30日以内に次の各号の手続きを行うものとする。
(1) 調査報告書に基づき,調査報告書の写しを添えて総長への勧告を行う。
(2) 学生が「加害者」としてかかわるケースについては,調査報告書の写し及び勧告書の写しを,当該学部長等及び学生部長に提出する。
(3) 学生を除く大学関係者が「加害者」としてかかわるケースについては,調査報告書の写し及び勧告書の写しを,教員の場合は当該所属の学部長等に,職員の場合は総務部長に提出する。
2 総長は,調査報告書の写し及び勧告書を受理してから40日以内に,勧告に基づいて適切な措置を行う。ただし,教員又は学生が「加害者」として関わったケースについては,当該学部教授会等の議を経て適切な措置を行う。
3 関係部局の長に提出された調査報告書の写し及び勧告書の写しは,適切な措置が行われた後,委員会が回収し,処分する。
(記録の保管及び閲覧)
第16条 センターの任務遂行において得られたハラスメントに関する記録及び調査報告書並びに勧告書の写しは,事務局が保管する。これらの記録等の保管期間については,別に定める。
2 前項の記録等の閲覧については,センター委員会の議を経なければならない。
(二次被害の防止)
第17条 センターは,相談者,行為者とされる者及び関係者がこの規程に基づく正当な対応を行ったことにより,報復,妨害その他不利益な取扱いを受けることがないよう,二次被害の防止に努めなければならない。
2 センターは,前項における報復等を行った者について,総長に対してその処分を勧告することができる。
(プライバシーの保護)
第18条 センター委員会は,第2条第1項第2号から第4号までの任務遂行に際しては,相談者,行為者とされる者及び関係者のプライバシーを保護しなければならない。
(事務局)
第19条 センターに,事務局を置く。
(改廃)
第20条 この規程の改廃は,センター委員会の議を経て総長が行う。 

附 則
1 この規程は,2006年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により,「人権センター規程(1999年10月1日施行)」,「セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会規程(1999年4月1日施行)」,「セクシュアル・ハラスメント相談窓口規程(1999年4月1日施行)」及び「セクシュアル・ハラスメント調査委員会規程(1999年4月1日施行)」は,廃止する。
附 則
この規程は,2009年4月1日から施行する
附 則
この規程は,2009年4月1日から施行する
附 則
この規程は,2009年11月1日から施行する

追62(0911)

 

 

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