ホーム
自由の学府
理念
大学の取り組み
大学教育開発・支援センター
新着ニュース
大学教育開発・支援センター
規程
立教大学大学教育開発・支援センター規程
第1章 総則
(設置)
第1条 本学に,立教大学大学教育開発・支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,立教大学における教育の改革及び改善を支援し,その充実及び高度化に資することを目的とする。
(所管事項)
第3条 センターは,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 新しい教育システムの調査及び開発
(2) 教育内容及び教育方法の改善の支援及び推進
(3) 教育効果の評価方法の開発及び実施
(4) 教員の教育力向上の支援及び推進
(5) 大学教育に関する学内外の情報の収集及び分析並びに学内外への情報の発信
(6) その他センターの目的達成のために必要な事項
第2章 組織
(構成員)
第4条 センターに,次の職を置く。
(1) センター長 1名
(2) 副センター長 2名
(3) センター員 若干名
(4) 学術調査員 若干名
(5) 事務局
2 前項に加えて,次の職を置くことができる。
(1) 顧問
(2) 学外研究員
(センター長)
第5条 センター長は,センターを代表し,センターの業務を統括する。
2 センター長は,本学専任教員の中から,第12条に定めるセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て総長が任命する。
3 センター長の任期は,2年とする。
4 センター長は,再任されることができる。
(副センター長)
第6条 副センター長は,センター長を補佐し,必要に応じて,センター長の職務を代行する。
2 副センター長は,本学専任教員の中から,運営委員会の議を経て総長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とする。
4 副センター長は,再任されることができる。
(センター員)
第7条 センター員は,第3条の各号に定める事業に関する業務に従事する。
2 センター員は,本学専任教員の中から,運営委員会の議を経て総長が任命する。
3 センター員の任期は,2年とする。
4 センター員は,再任されることができる。
(学術調査員)
第8条 学術調査員は,センター長の指示に基づき,第3条の各号に定める事業に関する業務に従事する。
2 学術調査員は,運営委員会の議を経て総長が任命する。
3 学術調査員の任用期間は,1年とする。
4 学術調査員の任用期間は,4回を限度として更新することができる。
(事務局)
第9条 センターに,事務局を置く。所属は,教務部とする。
(顧問)
第10条 顧問は,専門的識見に基づき,センターの事業計画及び運営に参画する。
2 顧問は,運営委員会の議を経て総長が任命する。
3 顧問の任期は,1年とする。
4 顧問は,再任されることができる。
(学外研究員)
第11条 学外研究員は,その専門的知見に基づき,センターの活動全般に寄与するものとする。
2 学外研究員は,運営委員会の議を経て総長が任命する。
3 学外研究員の任期は,1年とする。
4 学外研究員は,再任されることができる。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第12条 センターに運営委員会を置き,次の各号について審議し決定する。
(1) センターの事業計画に関する事項
(2) センターの人事に関する事項
(3) センターの予算に関する事項
(4) 総長の諮問事項
(5) その他センターの運営に関する重要事項
2 運営委員会は,教育改革推進会議の構成員をもって組織し,委員長は,総長をもって充てる。
3 運営委員会は,委員長が招集し,議長となる。
第4章 センター会議及びセンター拡大会議
(センター会議)
第13条 センターに,センター会議を置き,第3条に定めるセンターの行う事業の遂行に関する事項を審議する。
2 センター会議は,センター長,副センター長,センター員及び学術調査員で構成し,顧問が置かれている場合は,これを加える。
3 センター会議は,センター長が招集し,議長となる。
(センター拡大会議)
第14条 センターに,センターの行う事業の遂行に際し,学部・研究科等,関係事務部局,関係学内委員会及び次条に定めるプロジェクトとの連携協力体制を深めるため,センター拡大会議を置く。
2 センター拡大会議は,センター会議の構成員に,学部・研究科等,関係事務部局,関係学内委員会及び次条に定めるプロジェクトの代表等を加えて構成する。
3 センター拡大会議は,センター長が招集し,議長となる。
第5章 プロジェクト
(プロジェクト)
第15条 センターに,第3条に定めるセンターの事業の遂行のため,センター又は学部・研究科等からの提案を受け,運営委員会の議を経て,プロジェクトを置くことができる。
2 プロジェクトの代表は,本学専任教職員の中からセンター長が推薦し,運営委員会の議を経て決定する。
3 プロジェクトの代表は,センター拡大会議に参加するものとする。
4 プロジェクトの構成員は,学内外からセンター長が推薦し,運営委員会の議を経て決定する。
5 プロジェクトの代表は,毎年度の終わりに,当該年度の事業の成果及び次年度の事業計画を,センター拡大会議に報告するものとする。
第6章 雑則
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,運営委員会の議を経て総長が行う。
理念
大学の取り組み
大学教育開発・支援センター
ニュース
概要
センター長あいさつ
規定
組織
運営方法
構成員
取り組み
イベント・講演会
刊行物
お問い合わせ・アクセス
リンク
学生による授業評価アンケート
ページの先頭へ戻る
ホーム
自由の学府
理念
大学の取り組み
大学教育開発・支援センター
学校法人 立教学院
チャペル
校友会
SPIRIT
立教小学校
立教池袋中学校・高等学校
立教新座中学校・高等学校
立教大学